個人破産とは個人に対して裁判所が、本人または債権者の申し立てにより、破産宣告をすることを個人破産と言います。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされます(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産であるようです。
破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、「同時廃止」といい裁判所の職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行ないます。
これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」といいます。
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