誇大広告の禁止とは貸金業規制法は15条で、契約条件について広告に掲載することを求める一方で、16条では事実と異なる条件の掲載など誇大広告の禁止が定められています。
ここでは貸金業者が業務に関して広告する際の規制のことを説明します。
施行規則では次に掲げる広告をしてはならないことを定めています。
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律 134号)
屋外広告物法(昭和24年法律 189号)3条1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告
次に掲げる表示をした広告
(イ)顧客を誘引することを目的とした特定の商品を主力商品であると誤解させるような表示
(ロ)他の貸金業者の利用者または返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する旨の表示
(ハ)無条件または無審査で借入れが可能であると誤解させるような表示
(ニ)借入れが容易であることを過度に強調し、または実際よりも軽い返済負担であると誤解させることにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示
(ホ)貸付の利率以外の利率が貸付の利率より目立つような表示
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